浄化槽の維持管理パッケージとは

島根県ホームページより引用

合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽は使用者(家主等)に対して、法律で適正な使用と管理を義務化しています。

浄化槽の適正使用と管理

正常な機能の確保、生活環境の保全= 処理水の放流先を含めた快適な生活環境を確保、地域の水質保全

保守点検業者による点検・管理(島根県知事登録業者)
浄化槽各装置の機能状況
管きょの閉塞防止
散気装置目詰まり防止、調整
放流水の消毒の調整等々

清掃業者による清掃業務(市町村長の許可を得た業者)
所定量の汚泥の引き出し
装置、付属機器類等の洗浄、清掃
管きょ等の洗浄、清掃
清掃後の適正な張り水等々

法定検査
新設時に、適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題はないかを確認する検査(法7条検査)
保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認する(法11条検査)
<検査内容>
1.、2.とも以下の方法による水質に関する検査を行います。

「設置状況」、「設備の稼動状況」、「水の流れ方・使用・悪臭発生・消毒・蚊はえ等の発生に関する各状況」の外観検査(23項目)
「水質測定検査」(5〜7項目)
保守点検・清掃の記録に基づく書類検査

平成12年4月から(公社)島根県浄化槽普及管理センターが法定検査業務を実施しています。

 このセンターは、島根県と県下59市町村を合わせた60の地方公共団体に(一社)島根県浄化槽協会を加えた合計61団体を会員として、平成12年3月に新たに設立された公益法人(営利を目的としない法人)です。

浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。